ご請求に関する再度のお願い
当国保組合(保険者番号273110)の解散にともなう催告期間は、解散後6か月間でしたので
令和4年9月30日(大阪府国保連合会への請求分は同年10月10日)をもちまして催告期間内の支払は終了しております。
現在は、催告期間経過後のご請求を、当国保組合に直接お送りいただきますようお願いしておりますが、誤って
当国保組合以外へのご請求を送られてくる医療機関様がございます。
当国保組合へお送りいただきますのは、
当国保組合(保険者番号273110)の被保険者が令和4年3月31日までに受診した分で、これまでご請求いただいていない分です。
市町村国保や他の国保組合へのご請求に関しましては、これまでと何ら変わっておりません。
万が一、当国保組合に当組合以外への請求書が届きました場合は、送り主様にご返送させていただきますが、時期によりましては、国保連合会の月々の締切に間に合わない場合がありますことをお含みおきください。
なお、催告期間を過ぎてからのご請求は、国民健康保険法の定めにより、清算による債務弁済が完了(令和9年6月)し、組合に残余財産が生じた場合にお支払いさせていただくことになります(現時点では、お支払いのための財産は十分残るものと見ております)。
令和4年11月11日
令和5年2月28日
大阪市公設市場国民健康保険組合 清算人