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 大阪市公設市場国民健康保険組合

当国保合への診療報酬等の請求について


ご請求をお忘れなく!

 当国保組合(保険者番号273110)の解散にともなう催告期間は、解散後6か月間でしたので令和4年9月30日(大阪府国保連合会への請求分は同年10月10日)をもちまして催告期間内分の支払は終了しております。
 現在は、催告期間経過後のご請求を、当国保組合に直接お送りいただきますようお願いしております。
  誤って当国保組合以外へのご請求を送られてくる医療機関様がございます。
 当国保組合へお送りいただきますのは、当国保組合(保険者番号273110)の被保険者が令和4年3月31日までに受診した分で、これまでご請求いただいていない分です。

 未請求の診療報酬等につきましては、書面により「大阪市公設市場国民健康保険組合」にご請求をお願いいたします。
 なお、令和4年3月31日に行った医療機関様の診療に対する請求の最終日は令和9年5月31日です。それ以前の診療等に関しましては、順次時効により請求権が消滅いたします。
 当方のお支払いが令和9年6月1日以降になってしまいますが、ご請求そのものは、診療報酬等の請求権が時効消滅しないうちにお願いいたします。
 なお、当組合は解散後2年近くの歳月が経過し、組合が消滅するまで残り3年程度となりました。当組合に対する未請求の診療報酬等がございましたら、忘れずご請求いただきますようよろしくお願い申しあげます。

 市町村国保や他の国保組合へのご請求に関しましては、これまでと何ら変わっておりません。
 万が一、当国保組合に当組合以外への請求書が届きました場合は、送り主様にご返送させていただきますが、時期によりましては、国保連合会の月々の締切に間に合わない場合がありますことをお含みおきください。


   令和6年2月5日

                  大阪市公設市場国民健康保険組合 清算人

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